インボイスの経過措置は2026年10月1日から70%に|8割控除はいつまで?
最終更新:2026年09月09日
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インボイスの登録をしていない相手から仕入れたときでも、いまは払った消費税の80%を控除できます。この割合が令和8年(2026年)10月1日から70%に下がります。
令和8年度の税制改正で、経過措置の期限が2年延びました。ただし延びた代わりに、割合が段階的に引き下げられます。「まだ使えるから大丈夫」ではなく、「使えるけれど目減りしていく」というのが正確な理解です。
控除できる割合の推移
| 仕入れをした時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日 以後 | 控除できません |
基準になるのは仕入れをした日です。課税期間の途中でも、10月1日をまたいだところで割合が変わります。
登録番号(T+13桁)のない相手に払った場合に、消費税をいくら控除できるかを計算します。
この経過措置を使うには、区分記載請求書等と同じ内容が書かれた書類(登録番号は不要)の保存と、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要です。何も残っていないと、控除は一切できません。
控除できなかった分は、消費税として戻ってこない代わりに、その経費の金額に含めて所得税・法人税の経費になります(税込経理の場合)。
同じ取引先で年1億円を超える部分は使えません
もうひとつ、見落とされやすい変更があります。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、次の制限が入ります。
改正前は10億円でしたので、10分の1に下がったことになります。数えるのは取引先ごとで、全部の合計ではありません。外注先が1社に集中している場合は、年の途中で1億円に届いていないか確認しておいてください。
経過措置を使うために必要なもの
「登録番号がないから何も要らない」ではありません。次の2つが必要です。
- 書類の保存:登録番号は要りませんが、日付・相手の名称・内容・税率ごとの金額が書かれた請求書やレシート(区分記載請求書等と同じ内容のもの)が必要です
- 帳簿の記載:「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書きます。摘要欄に「80%控除対象」「70%控除対象」のように入れておけば足ります
何も残っていないと、70%どころか1円も控除できません。登録していない相手ほど、書類をきちんともらう必要がある、という関係になります。
10月1日をまたぐときの実務
やることは1つだけです。仕入れの日付を正しく拾うこと。
9月中の取引と10月以降の取引が混ざったまま入力すると、割合を間違えます。帳簿の摘要に「80%控除対象」「70%控除対象」と書き分けておけば、あとから集計するときに迷いません。
相手が登録しているかを確かめる
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号(T+13桁)を入れると確認できます。番号がレシートに印字されていれば、まずそれが本物かを確認するのが確実です。
ただ、毎回1件ずつ調べるのは現実的ではありません。実務では「登録番号が書かれていないもの」だけを抜き出して確認するのが効率的です。
1万円未満なら、この話は関係ありません
2年前の課税売上高が1億円以下(または特定期間5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の仕入れなら、相手が登録していなくても全額を控除できます(少額特例)。国税庁も「取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です」と明記しています。
こちらは令和11年(2029年)9月30日までです。少額のものを1件ずつ気にする必要はありません。金額の大きいものだけを追ってください。
よくある勘違い
| 思われがちなこと | 実際は |
|---|---|
| 期限が2年延びたから、条件は変わらない | 割合が80%→70%→50%→30%と下がります |
| 登録していない相手なら書類は要らない | 書類がないと、経過措置も使えません |
| 1億円の制限は、全取引先の合計で見る | 取引先1社ごとに見ます |
| 簡易課税でも割合を気にする必要がある | 簡易課税・2割特例・3割特例では、仕入れ側の集計をしないので関係ありません |
まとめ
- 令和8年10月1日から、控除できる割合が80%→70%
- その後 50%(令和10年10月〜)、30%(令和12年10月〜)、令和13年10月以後はゼロ
- 同じ取引先1社で年1億円を超えた部分は対象外(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から)
- 使うには書類の保存と帳簿への「経過措置の適用を受ける旨」の記載が必要
- 税込1万円未満なら、少額特例で全額控除できる(令和11年9月30日まで)
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