インボイスの経過措置は2026年10月1日から70%に|8割控除はいつまで?

最終更新:2026年09月09日

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インボイスの登録をしていない相手から仕入れたときでも、いまは払った消費税の80%を控除できます。この割合が令和8年(2026年)10月1日から70%に下がります。

令和8年度の税制改正で、経過措置の期限が2年延びました。ただし延びた代わりに、割合が段階的に引き下げられます。「まだ使えるから大丈夫」ではなく、「使えるけれど目減りしていく」というのが正確な理解です。

控除できる割合の推移

仕入れをした時期控除できる割合
令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日80%
令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日70%
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日50%
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日30%
令和13年10月1日 以後控除できません

基準になるのは仕入れをした日です。課税期間の途中でも、10月1日をまたいだところで割合が変わります。

いくら控除できるか、その場で計算します

登録番号(T+13桁)のない相手に払った場合に、消費税をいくら控除できるかを計算します。

税率

この経過措置を使うには、区分記載請求書等と同じ内容が書かれた書類(登録番号は不要)の保存と、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要です。何も残っていないと、控除は一切できません。
控除できなかった分は、消費税として戻ってこない代わりに、その経費の金額に含めて所得税・法人税の経費になります(税込経理の場合)。

同じ取引先で年1億円を超える部分は使えません

もうひとつ、見落とされやすい変更があります。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、次の制限が入ります。

登録していない相手1社ごと、その年・その事業年度の課税仕入れの合計(税込)が1億円を超えた場合、超えた部分にはこの経過措置を使えません。

改正前は10億円でしたので、10分の1に下がったことになります。数えるのは取引先ごとで、全部の合計ではありません。外注先が1社に集中している場合は、年の途中で1億円に届いていないか確認しておいてください。

経過措置を使うために必要なもの

「登録番号がないから何も要らない」ではありません。次の2つが必要です。

  1. 書類の保存:登録番号は要りませんが、日付・相手の名称・内容・税率ごとの金額が書かれた請求書やレシート(区分記載請求書等と同じ内容のもの)が必要です
  2. 帳簿の記載:「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書きます。摘要欄に「80%控除対象」「70%控除対象」のように入れておけば足ります

何も残っていないと、70%どころか1円も控除できません。登録していない相手ほど、書類をきちんともらう必要がある、という関係になります。

10月1日をまたぐときの実務

やることは1つだけです。仕入れの日付を正しく拾うこと。

9月中の取引と10月以降の取引が混ざったまま入力すると、割合を間違えます。帳簿の摘要に「80%控除対象」「70%控除対象」と書き分けておけば、あとから集計するときに迷いません。

レシートや請求書の写真から日付・金額・税率・登録番号を自動で読み取れば、この書き分けは機械的に済みます。登録番号が読み取れなかったものが、そのまま「経過措置の対象かもしれないもの」の一覧になります。

相手が登録しているかを確かめる

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号(T+13桁)を入れると確認できます。番号がレシートに印字されていれば、まずそれが本物かを確認するのが確実です。

ただ、毎回1件ずつ調べるのは現実的ではありません。実務では「登録番号が書かれていないもの」だけを抜き出して確認するのが効率的です。

1万円未満なら、この話は関係ありません

2年前の課税売上高が1億円以下(または特定期間5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の仕入れなら、相手が登録していなくても全額を控除できます(少額特例)。国税庁も「取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です」と明記しています。

こちらは令和11年(2029年)9月30日までです。少額のものを1件ずつ気にする必要はありません。金額の大きいものだけを追ってください。

1件ずつ「レシートが要るかどうか」を判定したい場合は、法人カードのレシートは要る?その場で判定の判定ツールが使えます。公共交通機関・自販機・出張旅費などの特例もまとめて判定できます。

よくある勘違い

思われがちなこと実際は
期限が2年延びたから、条件は変わらない割合が80%→70%→50%→30%と下がります
登録していない相手なら書類は要らない書類がないと、経過措置も使えません
1億円の制限は、全取引先の合計で見る取引先1社ごとに見ます
簡易課税でも割合を気にする必要がある簡易課税・2割特例・3割特例では、仕入れ側の集計をしないので関係ありません

まとめ

この記事は一般的な情報の提供であり、個別の税務相談ではありません。実際の判断は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。
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