消費税、次はどれを選ぶ?
納税額をその場で比較

2割特例は2026年分で終わります。2027年分からは3割特例・簡易課税・本則課税のどれかを選ぶことになります。売上と業種を入れるだけで、どれが一番安いか計算します。

完全無料 登録不要 入力内容は送信されません
3割特例は個人事業主だけが使える制度です。
数字だけ入れてください(円)。
迷ったら「税込」でかまいません。
フリーランス・士業・IT・デザイン・コンサルなどは第5種です。建設業の一人親方は第3種(材料持ち)または第4種になります。
本則課税を比べたい場合だけ入れてください。仕入れ・外注費・消耗品など、消費税がかかった支払いの合計(税込)です。給与・保険料・税金などは含みません。空欄でも他の3つは計算できます。

それぞれの制度について

2割特例(2026年分まで)

インボイス制度をきっかけに課税事業者になった方向けの制度で、売上にかかった消費税の2割だけを納めればよいというものです。仕入れの集計が不要で、事務負担も軽くなります。ただし令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までで終わります。個人事業主は2026年分が最後です。

3割特例(2027年分・2028年分/個人事業主のみ)

令和8年度税制改正で新しく作られた制度です。売上税額の3割を納めます。2割特例が終わることによる急な負担増を和らげるための、2年間限定の橋渡しです。法人は使えません。

簡易課税

業種ごとに決められた「みなし仕入率」で計算します。仕入れの実額を集計する必要がありません。卸売業(90%)と小売業(80%)は、3割特例より有利になります。

使うには届出が必要で、適用したい課税期間が始まる前の日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。個人事業主が2027年分から使いたい場合、期限は2026年12月31日です。また、一度選ぶと原則2年間は変更できません。

本則課税(原則)

実際に支払った消費税を差し引く、原則どおりの方法です。設備投資が多い年や、仕入率が高い事業では有利になります。ただし請求書・領収書を1件ずつ集計する必要があり、事務負担は最も重くなります。

また、インボイス(適格請求書)のない仕入れは原則として控除できません。経過措置により一定割合は控除できますが、令和8年10月1日以降は50%に下がります。免税事業者からの仕入れが多い場合、この計算結果より不利になる可能性があります。

この計算の前提

  • 売上・仕入れはすべて標準税率10%として計算しています。軽減税率8%の売上がある場合は結果が変わります
  • 納付税額は100円未満を切り捨てています
  • 国税(7.8%)と地方消費税(2.2%)を合算した金額です
  • 基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合、簡易課税は使えません
  • あくまで概算です。実際の申告額とは一致しません

本則課税を選ぶなら、いまから準備を

本則課税では、経費の1件ごとに税率(8%か10%)とインボイス登録番号が必要になります。2割特例のあいだは不要だった作業です。ReceiptCSV なら、レシートの写真からこの情報を自動で読み取ってCSVにできます。登録不要・月10枚まで無料です。

レシートを変換してみる

※ このページは一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務判断ではありません。制度の適用にあたっては顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。あわせて消費税の2割特例は2026年分で終了|次に何を選ぶかもご覧ください。